6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第153条 (差押禁止債権の範囲の変更)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条  執行裁判所は、
申立てにより、
債務者 及び 債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、

差押命令の全部 若しくは 一部を取り消し、
又は 前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
2項  事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、
又は 同項の規定による差押命令の全部 若しくは 一部を取り消すことができる。
3項  前2項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は 立てさせないで、
第三債務者に対し、
支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
4項  第1項 又は 第2項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
5項  第3項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第154条(配当要求))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト