6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第154条 (配当要求)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(配当要求)
第154条  執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び 文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
配当要求をすることができる。
2項  前項の配当要求があつたときは、
その旨を記載した文書は、
第三債務者に送達しなければならない。
3項  配当要求を却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第155条(差押債権者の金銭債権の取立て))

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