6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第155条 (差押債権者の金銭債権の取立て)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条  金銭債権を差し押さえた債権者は、
債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは
その債権を取り立てることができる。
ただし、 差押債権者の債権 及び 執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2項  差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、
その債権 及び 執行費用は、
支払を受けた額の限度で、
弁済されたものとみなす。
3項  差押債権者は、
前項の支払を受けたときは、
直ちに、
その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
次条 (第156条(第三債務者の供託))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト