(第三債務者の供託)
第156条
第三債務者は、
差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を
債務の履行地の供託所に供託することができる。
差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を
債務の履行地の供託所に供託することができる。
2項
第三債務者は、
次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、
差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分 又は 仮差押命令の送達を受けたときは
その債権の全額に相当する金銭を、
配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは
差し押さえられた部分に相当する金銭を
債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、
差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分 又は 仮差押命令の送達を受けたときは
その債権の全額に相当する金銭を、
配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは
差し押さえられた部分に相当する金銭を
債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3項
第三債務者は、
前2項の規定による供託をしたときは、
その事情を
執行裁判所に届け出なければならない。
前2項の規定による供託をしたときは、
その事情を
執行裁判所に届け出なければならない。