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民事執行法
> 条文別 > 第160条 (転付命令の効力)
民事執行法
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第2章 強制執行
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第4款 債権
及び
その他の財産権に対する強制執行
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第1目 債権執行等
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(転付命令の効力)
第160条
差押命令
及び
転付命令が確定した場合においては、
差押債権者の債権
及び
執行費用は、
転付命令に係る金銭債権が存する限り、
その券面額で、
転付命令が第三債務者に送達された時に
弁済されたものとみなす。
次条 (第161条(譲渡命令等))
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