6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第160条 (転付命令の効力)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(転付命令の効力)
第160条   差押命令 及び 転付命令が確定した場合においては、
差押債権者の債権 及び 執行費用は、
転付命令に係る金銭債権が存する限り、
その券面額で、
転付命令が第三債務者に送達された時に
弁済されたものとみなす。
次条 (第161条(譲渡命令等))

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