6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第164条 (移転登記等の嘱託)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(移転登記等の嘱託)
第164条  第150条に規定する債権について、
転付命令 若しくは 譲渡命令が確定したとき、
又は 売却命令による売却が終了したときは、

裁判所書記官は、
申立てにより、
その債権を取得した差押債権者 又は 買受人のために先取特権、質権 又は 抵当権の移転の登記等を嘱託し、
及び 同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。
2項  前項の規定による嘱託をする場合次項に規定する場合を除く。)においては、
嘱託書に、
転付命令 若しくは 譲渡命令の正本
又は 売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本
を添付しなければならない。
3項  第1項の規定による嘱託をする場合において、
不動産登記法第16条第2項
他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第18条の規定による嘱託をするときは、
その嘱託情報と併せて
転付命令 若しくは 譲渡命令があつたことを証する情報
又は 売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報
を提供しなければならない。
4項  第1項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
同項に規定する差押債権者 又は 買受人の負担とする。
5項  第150条の規定により登記等がされた場合において、
差し押さえられた債権について支払 又は 供託があつたことを証する文書が提出されたときは、

裁判所書記官は、
申立てにより、
その登記等の抹消を嘱託しなければならない。

債権執行の申立てが取り下げられたとき、
又は 差押命令の取消決定が確定したときも、

同様とする。
6項  前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
同項前段の場合にあつては
債務者の負担とし、
同項後段の場合にあつては
差押債権者の負担とする。
次条 (第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲))

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