6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第165条 (配当等を受けるべき債権者の範囲)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第165条   配当等を受けるべき債権者は、
次に掲げる時までに
差押え、仮差押えの執行 又は 配当要求をした債権者とする。
 第三債務者が第156条第1項 又は 第2項の規定による供託をした時
 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
次条 (第166条(配当等の実施))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト