(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第165条
配当等を受けるべき債権者は、
次に掲げる時までに
差押え、仮差押えの執行 又は 配当要求をした債権者とする。
次に掲げる時までに
差押え、仮差押えの執行 又は 配当要求をした債権者とする。
1
第三債務者が第156条第1項 又は
第2項の規定による供託をした時
2
取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
3
売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
4
動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時