(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
第55条の2
前条第1項第2号 又は
第3号に掲げる保全処分 又は
公示保全処分を命ずる決定については、
当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
執行裁判所は、
相手方を特定しないで、
これを発することができる。
当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
執行裁判所は、
相手方を特定しないで、
これを発することができる。
2項
前項の規定による決定の執行は、
不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
3項
第1項の規定による決定の執行がされたときは、
当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、
当該決定の相手方となる。
当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、
当該決定の相手方となる。
4項
第1項の規定による決定は、
前条第8項の期間内にその執行がされなかつたときは、
相手方に対して送達することを要しない。
この場合において、
第15条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で前条第4項の規定により立てさせた担保に係るものは、
執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、
その効力を生ずる。
前条第8項の期間内にその執行がされなかつたときは、
相手方に対して送達することを要しない。
この場合において、
第15条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で前条第4項の規定により立てさせた担保に係るものは、
執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、
その効力を生ずる。