(売却に伴う権利の消滅等)
第59条
不動産の上に存する
先取特権、
使用 及び 収益をしない旨の定めのある質権
並びに 抵当権は、
売却により消滅する。
先取特権、
使用 及び 収益をしない旨の定めのある質権
並びに 抵当権は、
売却により消滅する。
2項
前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者 又は
仮差押債権者
に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、
売却によりその効力を失う。
に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、
売却によりその効力を失う。
3項
不動産に係る差押え、仮差押えの執行 及び
第1項の規定により消滅する権利を有する者、
差押債権者
又は 仮差押債権者
に対抗することができない仮処分の執行は、
売却によりその効力を失う。
差押債権者
又は 仮差押債権者
に対抗することができない仮処分の執行は、
売却によりその効力を失う。
4項
不動産の上に存する留置権 並びに
使用 及び
収益をしない旨の定めのない質権で
第2項の規定の適用がないものについては、
買受人は、
これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
第2項の規定の適用がないものについては、
買受人は、
これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
5項
利害関係を有する者が
次条第1項に規定する売却基準価額が定められる時までに
第1項、第2項 又は 前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、
売却による不動産の上の権利の変動は、
その合意に従う。
次条第1項に規定する売却基準価額が定められる時までに
第1項、第2項 又は 前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、
売却による不動産の上の権利の変動は、
その合意に従う。