(売却基準価額の決定等)
第60条
執行裁判所は、
評価人の評価に基づいて、
不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
評価人の評価に基づいて、
不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
2項
執行裁判所は、
必要があると認めるときは、
売却基準価額を変更することができる。
必要があると認めるときは、
売却基準価額を変更することができる。
3項
買受けの申出の額は、
売却基準価額から
その10分の2に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。
売却基準価額から
その10分の2に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。