6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第64条の2 (内覧)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(内覧)
第64条の2  執行裁判所は、
差押債権者配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てがあるときは、
執行官に対し、
内覧
不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。)の実施を命じなければならない。
ただし、 当該不動産の占有者の占有の権原が
差押債権者
仮差押債権者 及び 第59条第1項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができる場合で
当該占有者が同意しないときは

この限りでない。
2項  前項の申立ては
最高裁判所規則で定めるところにより、
売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。
3項  第1項の命令を受けた執行官は、
売却の実施の時までに、
最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者
不動産を買い受ける資格 又は 能力を有しない者その他最高裁判所規則で定める事由がある者を除く。第5項 及び 第6項において「内覧参加者」という。)のために、
内覧を実施しなければならない。
4項  執行裁判所は、
内覧の円滑な実施が困難であることが明らかであるときは、
第1項の命令を取り消すことができる。
5項  執行官は、
内覧の実施に際し
自ら不動産に立ち入り、

かつ、 内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。
6項  執行官は、
内覧参加者であつて内覧の円滑な実施を妨げる行為をするものに対し、
不動産に立ち入ることを制限し、
又は 不動産から退去させることができる。
次条 (第65条(売却の場所の秩序維持))

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