6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第68条の2 (買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
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第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2  執行裁判所は、
裁判所書記官が入札 又は 競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、
債務者 又は 不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、
又は その行為をするおそれがあるときは、

差押債権者配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。次項において同じ。)の申立てにより、
買受人が代金を納付するまでの間、
担保を立てさせて、

次に掲げる事項を内容とする保全処分執行裁判所が必要があると認めるときは公示保全処分を含む。)を命ずることができる。
 債務者 又は 不動産の占有者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官 又は 申立人に引き渡すことを命ずること。
 執行官 又は 申立人に不動産の保管をさせること。
2項  差押債権者は、
前項の申立てをするには、
買受可能価額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、
次の入札 又は 競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし、

かつ、 申出額に相当する保証の提供をしなければならない。
3項  事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
第1項の規定による決定を取り消し、
又は 変更することができる。
4項  第55条第2項の規定は
第1項に規定する保全処分について、
同条第3項の規定は
第1項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項の申立てについての裁判、前項の規定による裁判 又は 同項の申立てを却下する裁判について、
同条第7項の規定は
前項の規定による決定について、
同条第8項 及び 第9項 並びに 第55条の2の規定は
第1項に規定する保全処分を命ずる決定について、
第55条第10項の規定は
第1項の申立て 又は 同項の規定による決定の執行に要した費用について、
第63条第4項の規定は
第2項の保証の提供
について準用する。
次条 (第68条の3(売却の見込みのない場合の措置))

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