6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第73条 (超過売却となる場合の措置)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(超過売却となる場合の措置)
第73条  数個の不動産を売却した場合において、
あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、

執行裁判所は、
他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
2項  前項の場合において、
その買受けの申出の額で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、

執行裁判所は、
売却の許可をすべき不動産について、
あらかじめ、
債務者の意見を聴かなければならない。
3項  第1項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人 又は 次順位買受申出人は、
執行裁判所に対し、
買受けの申出を取り消すことができる。
4項  売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、
執行裁判所は、
前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
次条 (第74条(売却の許可 又は 不許可の決定に対する執行抗告))

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