(売却の許可 又は
不許可の決定に対する執行抗告)
第74条
売却の許可 又は
不許可の決定に対しては、
その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、
執行抗告をすることができる。
その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、
執行抗告をすることができる。
2項
売却許可決定に対する執行抗告は、
第71条各号に掲げる事由があること
又は 売却許可決定の手続に重大な誤りがあること
を理由としなければならない。
第71条各号に掲げる事由があること
又は 売却許可決定の手続に重大な誤りがあること
を理由としなければならない。
3項
民事訴訟法第338条第1項各号に掲げる事由は、
前2項の規定にかかわらず、
売却の許可 又は 不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
前2項の規定にかかわらず、
売却の許可 又は 不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
4項
抗告裁判所は、
必要があると認めるときは、
抗告人の相手方を定めることができる。
必要があると認めるときは、
抗告人の相手方を定めることができる。
5項
売却の許可 又は
不許可の決定は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。