6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第75条 (不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
第75条  最高価買受申出人 又は 買受人は、
買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、
執行裁判所に対し、
売却許可決定前にあつては
売却の不許可の申出をし、
売却許可決定後にあつては
代金を納付する時までに
その決定の取消しの申立てをすることができる。
ただし、 不動産の損傷が軽微であるときは
この限りでない。
2項  前項の規定による売却許可決定の取消しの申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
3項  前項に規定する申立てにより売却許可決定を取り消す決定は、
確定しなければ
その効力を生じない。
次条 (第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等))

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