6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第76条 (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第76条  買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには
最高価買受申出人 又は 買受人 及び 次順位買受申出人の同意を得なければならない。
ただし、 他に差押債権者配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において
取下げにより第62条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は、
買受けの申出があつた後に第39条第1項第4号 又は 第5号に掲げる文書を提出する場合
について準用する。
次条 (第77条(最高価買受申出人 又は 買受人のための保全処分等))

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