(代金不納付の効果)
第80条
買受人が代金を納付しないときは、
売却許可決定は、
その効力を失う。
この場合においては、
買受人は、
第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
売却許可決定は、
その効力を失う。
この場合においては、
買受人は、
第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
2項
前項前段の場合において、
次順位買受けの申出があるときは、
執行裁判所は、
その申出について売却の許可 又は 不許可の決定をしなければならない。
次順位買受けの申出があるときは、
執行裁判所は、
その申出について売却の許可 又は 不許可の決定をしなければならない。