(権利確定等に伴う配当等の実施)
第92条
前条第1項の規定による供託がされた場合において、
その供託の事由が消滅したときは、
執行裁判所は、
供託金について配当等を実施しなければならない。
その供託の事由が消滅したときは、
執行裁判所は、
供託金について配当等を実施しなければならない。
2項
前項の規定により配当を実施すべき場合において、
前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由による供託に係る債権者
若しくは 同項第6号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者
若しくは 執行を停止された差押債権者
に対して配当を実施することができなくなつたとき、
又は 同項第7号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、
執行裁判所は、
配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。
前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由による供託に係る債権者
若しくは 同項第6号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者
若しくは 執行を停止された差押債権者
に対して配当を実施することができなくなつたとき、
又は 同項第7号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、
執行裁判所は、
配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。