6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第134条 (筆界調査委員の指定等)
不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 筆界特定の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 筆界の調査等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(筆界調査委員の指定等)
第134条  法務局 又は 地方法務局の長は、
前条第1項本文の規定による公告 及び 通知がされたときは、
対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。
2項  次の各号のいずれかに該当する者は、
前項の筆界調査委員に指定することができない。
 対象土地 又は 関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは 所有者 又は 所有権以外の権利の登記名義人 若しくは 当該権利を有する者
 前号に掲げる者の配偶者 又は 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
 第1号に掲げる者の代理人 若しくは 代表者代理人 又は 代表者であった者を含む。) 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族
3項  第1項の規定による指定を受けた筆界調査委員が
数人あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし、 筆界特定登記官の許可を得て
それぞれ単独にその職務を行い
又は 職務を分掌することができる。
4項  法務局 又は 地方法務局の長は、
その職員に、
筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。
次条 (第135条(筆界調査委員による事実の調査))

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