(筆界調査委員による事実の調査)
第135条
筆界調査委員は、
前条第1項の規定による指定を受けたときは、
対象土地 又は 関係土地その他の土地の測量 又は 実地調査をすること、
筆界特定の申請人 若しくは 関係人 又は その他の者からその知っている事実を聴取し 又は 資料の提出を求めること
その他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすること
ができる。
前条第1項の規定による指定を受けたときは、
対象土地 又は 関係土地その他の土地の測量 又は 実地調査をすること、
筆界特定の申請人 若しくは 関係人 又は その他の者からその知っている事実を聴取し 又は 資料の提出を求めること
その他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすること
ができる。
2項
筆界調査委員は、
前項の事実の調査に当たっては、
筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。
前項の事実の調査に当たっては、
筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。