(意見 又は
資料の提出)
第139条
筆界特定の申請があったときは、
筆界特定の申請人 及び 関係人は、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界について、
意見 又は 資料を提出することができる。
この場合において、
筆界特定登記官が意見 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
筆界特定の申請人 及び 関係人は、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界について、
意見 又は 資料を提出することができる。
この場合において、
筆界特定登記官が意見 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
2項
前項の規定による意見 又は
資料の提出は、
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。