6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第140条 (意見聴取等の期日)
不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 筆界特定の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 筆界の調査等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(意見聴取等の期日)
第140条  筆界特定の申請があったときは、
筆界特定登記官は、
第133条第1項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、
筆界特定の申請人 及び 関係人に対し、
あらかじめ期日 及び 場所を通知して、
対象土地の筆界について、
意見を述べ、
又は 資料
電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
2項  筆界特定登記官は、
前項の期日において、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
3項  筆界調査委員は、
第1項の期日に立ち会うものとする。
この場合において、
筆界調査委員は、
筆界特定登記官の許可を得て、
筆界特定の申請人 若しくは 関係人 又は 参考人に対し質問を発することができる。
4項  筆界特定登記官は、
第1項の期日の経過を記載した調書を作成し、
当該調書において当該期日における筆界特定の申請人 若しくは 関係人 又は 参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
5項  前項の調書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
6項  第133条第2項の規定は、
第1項の規定による通知について準用する。
次条 (第141条(調書等の閲覧))

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