6色分け六法
>
会社法
> 条文別 > 第182条の3 (株式の併合をやめることの請求)
会社法
全条文
全編章
第2編 株式会社
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 株式
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第5節 株式の併合等
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
第1款 株式の併合
全条文
編章別条文→
次款 →
(株式の併合をやめることの請求)
第182条の3
株式の併合が法令
又は
定款に違反する場合において、
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は、
株式会社に対し、
当該株式の併合をやめることを請求することができる。
次条 (第182条の4(反対株主の株式買取請求))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト