(株式の分割)
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第183条
株式会社は、
株式の分割をすることができる。
株式の分割をすることができる。
2項
株式会社は、
株式の分割をしようとするときは、
その都度、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式の分割をしようとするときは、
その都度、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合 及び
当該株式の分割に係る基準日
2
株式の分割がその効力を生ずる日
3
株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
(効力の発生等)
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第184条
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、 又は 記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、
同項第2号の日に、
基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を
乗じて得た数
の株式を取得する。
又は 記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、 又は 記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、
同項第2号の日に、
基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を
乗じて得た数
の株式を取得する。
2項
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで、
前条第2項第2号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に
同項第1号の割合を
乗じて得た数
の範囲内で
増加する定款の変更をすることができる。
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで、
前条第2項第2号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に
同項第1号の割合を
乗じて得た数
の範囲内で
増加する定款の変更をすることができる。