6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第183条 (株式の分割)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の分割    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式の分割)
第183条  株式会社は、
株式の分割をすることができる。
2項  株式会社は、
株式の分割をしようとするときは
その都度、
株主総会
取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式種類株式発行会社にあっては第3号の種類の発行済株式の総数に対する割合 及び 当該株式の分割に係る基準日
 株式の分割がその効力を生ずる日
 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
次条 (第184条(効力の発生等))

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