6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第5節 第3款 株式無償割当て
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 株式無償割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(株式無償割当て)    条文別へ
第185条   株式会社は、
株主種類株式発行会社にあってはある種類の種類株主に対して
新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て
(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
(株式無償割当てに関する事項の決定)    条文別へ
第186条  株式会社は、
株式無償割当てをしようとするときは
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主に割り当てる株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その数の算定方法
 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2項  前項第1号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の種類株主の有する株式種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の株式の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3項  第1項各号に掲げる事項の決定は
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
(株式無償割当ての効力の発生等)    条文別へ
第187条  前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、
同項第2号の日に、
同項第1号の株式の株主となる。
2項  株式会社は、
前条第1項第2号の日後遅滞なく、
株主
種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の種類株主 及び その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を通知しなければならない。

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