(株式無償割当て)
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第185条
株式会社は、
株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して
新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して
新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
(株式無償割当てに関する事項の決定)
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第186条
株式会社は、
株式無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数) 又は
その数の算定方法
2
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
3
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2項
前項第1号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3項
第1項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
(株式無償割当ての効力の発生等)
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第187条
前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、
同項第2号の日に、
同項第1号の株式の株主となる。
同項第2号の日に、
同項第1号の株式の株主となる。
2項
株式会社は、
前条第1項第2号の日後遅滞なく、
株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を通知しなければならない。
前条第1項第2号の日後遅滞なく、
株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を通知しなければならない。