(株式無償割当てに関する事項の決定)
第186条
株式会社は、
株式無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数) 又は
その数の算定方法
2
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
3
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2項
前項第1号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3項
第1項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。