6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第186条 (株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式無償割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株式無償割当てに関する事項の決定)
第186条  株式会社は、
株式無償割当てをしようとするときは
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主に割り当てる株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その数の算定方法
 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2項  前項第1号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の種類株主の有する株式種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の株式の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3項  第1項各号に掲げる事項の決定は
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
次条 (第187条(株式無償割当ての効力の発生等))

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