(株式無償割当ての効力の発生等)
第187条
前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、
同項第2号の日に、
同項第1号の株式の株主となる。
同項第2号の日に、
同項第1号の株式の株主となる。
2項
株式会社は、
前条第1項第2号の日後遅滞なく、
株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を通知しなければならない。
前条第1項第2号の日後遅滞なく、
株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を通知しなければならない。