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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の分割    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(効力の発生等)
第184条  基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主
種類株式発行会社にあっては基準日において株主名簿に記載され、 又は 記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主は、
同項第2号の日に、
基準日に有する株式種類株式発行会社にあっては同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を
乗じて得た数
の株式を取得する。
2項  株式会社現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで、

前条第2項第2号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に
同項第1号の割合を
乗じて得た数
の範囲内で

増加する定款の変更をすることができる。
次条 (第185条(株式無償割当て))

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