(効力の発生等)
第184条
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、 又は 記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、
同項第2号の日に、
基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を
乗じて得た数
の株式を取得する。
又は 記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、 又は 記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、
同項第2号の日に、
基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を
乗じて得た数
の株式を取得する。
2項
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで、
前条第2項第2号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に
同項第1号の割合を
乗じて得た数
の範囲内で
増加する定款の変更をすることができる。
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで、
前条第2項第2号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に
同項第1号の割合を
乗じて得た数
の範囲内で
増加する定款の変更をすることができる。