6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第251条 (新株予約権原簿の管理)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 新株予約権原簿    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(新株予約権原簿の管理)
第251条   株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、
同条中「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び 新株予約権原簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び 新株予約権原簿に」とする。
次条 (第252条(新株予約権原簿の備置き 及び 閲覧等))

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