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> 条文別 > 第251条 (新株予約権原簿の管理)
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第3章 新株予約権
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第3節 新株予約権原簿
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(新株予約権原簿の管理)
第251条
株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、
同条中「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿
及び
新株予約権原簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿
及び
新株予約権原簿に」とする。
次条 (第252条(新株予約権原簿の備置き
及び
閲覧等))
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