6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第3節 新株予約権原簿
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 新株予約権原簿    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(新株予約権原簿)    条文別へ
第249条   株式会社は、
新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
新株予約権原簿を作成し、

次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、
当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。) 当該新株予約権証券の番号 並びに 当該無記名新株予約権の内容 及び
 無記名式の新株予約権付社債券証券発行新株予約権付社債新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号 並びに 当該新株予約権の内容 及び
 前2号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項
 新株予約権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 イの新株予約権者の有する新株予約権の内容 及び
 イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
 ロの新株予約権が証券発行新株予約権新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
 ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)    条文別へ
第250条  前条第3号イの新株予約権者は、
株式会社に対し、
当該新株予約権者についての新株予約権原簿に
記載され、 若しくは 記録された
新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(新株予約権原簿の管理)    条文別へ
第251条   株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、
同条中「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び 新株予約権原簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び 新株予約権原簿に」とする。
(新株予約権原簿の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第252条  株式会社は、
新株予約権原簿をその本店株主名簿管理人がある場合にあってはその営業所に備え置かなければならない。
2項  株主 及び 債権者は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
3項  株式会社は、
前項の請求があったときは、
次のいずれかに該当する場合を除き、
これを拒むことができない。
 当該請求を行う株主 又は 債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は 行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、 又は 株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が新株予約権原簿の閲覧 又は 謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 請求者が、過去2年以内において、新株予約権原簿の閲覧 又は 謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4項  株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の新株予約権原簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5項  前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、
裁判所は、
前項の許可をすることができない。
(新株予約権者に対する通知等)    条文別へ
第253条  株式会社が新株予約権者に対してする通知 又は 催告は、
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該新株予約権者の住所
当該新株予約権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
3項  新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
株式会社が新株予約権者に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。

この場合においては、
その者を新株予約権者とみなして、
前2項の規定を適用する。
4項  前項の規定による共有者の通知がない場合には、
株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。

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