6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第250条 (新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 新株予約権原簿    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第250条  前条第3号イの新株予約権者は、
株式会社に対し、
当該新株予約権者についての新株予約権原簿に
記載され、 若しくは 記録された
新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
次条 (第251条(新株予約権原簿の管理))

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