6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第249条 (新株予約権原簿)
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 新株予約権原簿    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(新株予約権原簿)
第249条   株式会社は、
新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
新株予約権原簿を作成し、

次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、
当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。) 当該新株予約権証券の番号 並びに 当該無記名新株予約権の内容 及び
 無記名式の新株予約権付社債券証券発行新株予約権付社債新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号 並びに 当該新株予約権の内容 及び
 前2号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項
 新株予約権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 イの新株予約権者の有する新株予約権の内容 及び
 イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
 ロの新株予約権が証券発行新株予約権新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
 ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
次条 (第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等))

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