(新株予約権者に対する通知等)
第253条
株式会社が新株予約権者に対してする通知 又は
催告は、
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
3項
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
株式会社が新株予約権者に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を新株予約権者とみなして、
前2項の規定を適用する。
共有者は、
株式会社が新株予約権者に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を新株予約権者とみなして、
前2項の規定を適用する。
4項
前項の規定による共有者の通知がない場合には、
株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。