6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第254条 (新株予約権の譲渡)
会社法    全条文     全編章
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 新株予約権の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(新株予約権の譲渡)
第254条  新株予約権者は、
その有する新株予約権を譲渡することができる。
2項  前項の規定にかかわらず
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない
ただし、 当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、
この限りでない。
3項  新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは
この限りでない。
次条 (第255条(証券発行新株予約権の譲渡))

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