6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第4節 第2款 新株予約権の譲渡の制限
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 新株予約権の譲渡の制限    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権者からの承認の請求)    条文別へ
第262条   譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、
その有する譲渡制限新株予約権を
他人
当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて
承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(新株予約権取得者からの承認の請求)    条文別へ
第263条  譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、
株式会社に対し、
当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した新株予約権の新株予約権者として
新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人
その他の一般承継人
と共同してしなければならない。
(譲渡等承認請求の方法)    条文別へ
第264条   次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
 第262条の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容 及び
 イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名 又は 名称
 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容 及び
 イの新株予約権取得者の氏名 又は 名称
(譲渡等の承認の決定等)    条文別へ
第265条  株式会社が
第262条 又は 第263条第1項の承認をするか否かの決定をするには、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 新株予約権の内容として別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  株式会社は、
前項の決定をしたときは、
譲渡等承認請求をした者に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)    条文別へ
第266条   株式会社が
譲渡等承認請求の日から2週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、
第262条 又は 第263条第1項の承認をしたものとみなす。
ただし、 当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは
この限りでない。

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