6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第263条 (新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 新株予約権の譲渡の制限    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(新株予約権取得者からの承認の請求)
第263条  譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、
株式会社に対し、
当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した新株予約権の新株予約権者として
新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人
その他の一般承継人
と共同してしなければならない。
次条 (第264条(譲渡等承認請求の方法))

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