6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第4節 第3款 新株予約権の質入れ
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 新株予約権の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権の質入れ)    条文別へ
第267条  新株予約権者は、
その有する新株予約権に質権を設定することができる。
2項  前項の規定にかかわらず
新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない
ただし、 当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、
この限りでない。
3項  新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは
この限りでない。
4項  証券発行新株予約権の質入れは、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、
その効力を生じない。
5項  証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
(新株予約権の質入れの対抗要件)    条文別へ
第268条  新株予約権の質入れは、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3項  第1項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
(新株予約権原簿の記載等)    条文別へ
第269条  新株予約権に質権を設定した者は、
株式会社に対し、
次に掲げる事項
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
 質権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 質権の目的である新株予約権
2項  前項の規定は
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)    条文別へ
第270条  前条第1項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、
又は 記録された質権者
(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された
同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(登録新株予約権質権者に対する通知等)    条文別へ
第271条  株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知 又は 催告は、
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該登録新株予約権質権者の住所
当該登録新株予約権質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(新株予約権の質入れの効果)    条文別へ
第272条  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、
新株予約権を目的とする質権は、
当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
 新株予約権の取得
 組織変更
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 吸収分割
 新設分割
 株式交換
 株式移転
2項  登録新株予約権質権者は、
前項の金銭等金銭に限る。)を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
3項  株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
前項の債権の弁済期が到来していないときは、

登録新株予約権質権者は、
当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
 新株予約権の取得 当該株式会社
 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は 第753条第1項に規定する新設合併設立会社
4項  前3項の規定は、
特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合
について準用する。
この場合において、
前項中「当該各号に定める者」とあるのは、
「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。
5項  新株予約権付社債に付された新株予約権第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第2号の価額以上であるものに限る。
を目的とする質権は、
当該新株予約権の行使をすることにより
当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

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