6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第271条 (登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 新株予約権の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(登録新株予約権質権者に対する通知等)
第271条  株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知 又は 催告は、
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該登録新株予約権質権者の住所
当該登録新株予約権質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
次条 (第272条(新株予約権の質入れの効果))

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