(登録新株予約権質権者に対する通知等)
第271条
株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知 又は
催告は、
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録した
当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。