(信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等)
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第272条の2
新株予約権については、
当該新株予約権が信託財産に属する旨を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該新株予約権が信託財産に属することを
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
当該新株予約権が信託財産に属する旨を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該新株予約権が信託財産に属することを
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項
第249条第3号イの新株予約権者は、
その有する新株予約権が信託財産に属するときは、
株式会社に対し、
その旨を新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
その有する新株予約権が信託財産に属するときは、
株式会社に対し、
その旨を新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
3項
新株予約権原簿に前項の規定による記載 又は
記録がされた場合における
第250条第1項 及び 第259条第1項の規定の適用については、
第250条第1項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは
「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第259条第1項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは
「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
第250条第1項 及び 第259条第1項の規定の適用については、
第250条第1項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは
「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第259条第1項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは
「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4項
前3項の規定は、
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。