(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第270条
前条第1項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、
又は 記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された
同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
又は 記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された
同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項
前項の書面には、
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項
第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
株式会社の代表取締役が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項
前3項の規定は、
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
証券発行新株予約権 及び 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。