6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第268条 (新株予約権の質入れの対抗要件)
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 新株予約権の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(新株予約権の質入れの対抗要件)
第268条  新株予約権の質入れは、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3項  第1項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
次条 (第269条(新株予約権原簿の記載等))

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