(新株予約権原簿の記載等)
第269条
新株予約権に質権を設定した者は、
株式会社に対し、
次に掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
株式会社に対し、
次に掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
1
質権者の氏名 又は
名称 及び
住所
2
質権の目的である新株予約権
2項
前項の規定は、
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。