6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第269条 (新株予約権原簿の記載等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 新株予約権の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(新株予約権原簿の記載等)
第269条  新株予約権に質権を設定した者は、
株式会社に対し、
次に掲げる事項
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
 質権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 質権の目的である新株予約権
2項  前項の規定は
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
次条 (第270条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等))

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