6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第264条 (譲渡等承認請求の方法)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 新株予約権の譲渡の制限    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(譲渡等承認請求の方法)
第264条   次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
 第262条の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容 及び
 イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名 又は 名称
 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容 及び
 イの新株予約権取得者の氏名 又は 名称
次条 (第265条(譲渡等の承認の決定等))

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