6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第4節 第1款 新株予約権の譲渡
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 新株予約権の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権の譲渡)    条文別へ
第254条  新株予約権者は、
その有する新株予約権を譲渡することができる。
2項  前項の規定にかかわらず
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない
ただし、 当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、
この限りでない。
3項  新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは
この限りでない。
(証券発行新株予約権の譲渡)    条文別へ
第255条  証券発行新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己新株予約権株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については
この限りでない。
2項  証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己新株予約権付社債株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条 及び 次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については
この限りでない。
(自己新株予約権の処分に関する特則)    条文別へ
第256条  株式会社は、
自己新株予約権証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後
遅滞なく、
当該自己新株予約権を取得した者に対し、
新株予約権証券を交付しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
3項  株式会社は、
自己新株予約権付社債証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、
当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、
新株予約権付社債券を交付しなければならない。
4項  第687条の規定は
自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については
適用しない。
(新株予約権の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第257条  新株予約権の譲渡は、
その新株予約権を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権
及び 記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権
についての前項の規定の適用については、

同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
3項  第1項の規定は
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(権利の推定等)    条文別へ
第258条  新株予約権証券の占有者は、
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を
適法に有するものと推定する。
2項  新株予約権証券の交付を受けた者は、
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは
この限りでない。
3項  新株予約権付社債券の占有者は、
当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を
適法に有するものと推定する。
4項  新株予約権付社債券の交付を受けた者は、
当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは
この限りでない。
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載 又は 記録)    条文別へ
第259条  株式会社は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
 当該株式会社の新株予約権を取得した場合
 自己新株予約権を処分した場合
2項  前項の規定は
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載 又は 記録)    条文別へ
第260条  新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、
当該株式会社に対し、
当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した新株予約権の新株予約権者として
新株予約権原簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3項  前2項の規定は
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については
適用しない。
(同前−新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載 又は 記録A)    条文別へ
第261条   前条の規定は
新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には
適用しない
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第263条第1項の承認を受けていること。
 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。

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