(新株予約権の譲渡の対抗要件)
第257条
新株予約権の譲渡は、
その新株予約権を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
その新株予約権を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項
記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権
及び 記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権
についての前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
及び 記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権
についての前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
3項
第1項の規定は、
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
無記名新株予約権 及び 無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。