6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第258条 (権利の推定等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 新株予約権の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(権利の推定等)
第258条  新株予約権証券の占有者は、
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を
適法に有するものと推定する。
2項  新株予約権証券の交付を受けた者は、
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは
この限りでない。
3項  新株予約権付社債券の占有者は、
当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を
適法に有するものと推定する。
4項  新株予約権付社債券の交付を受けた者は、
当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは
この限りでない。
次条 (第259条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載 又は 記録))

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