6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第255条 (証券発行新株予約権の譲渡)
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 新株予約権の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(証券発行新株予約権の譲渡)
第255条  証券発行新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己新株予約権株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については
この限りでない。
2項  証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己新株予約権付社債株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条 及び 次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については
この限りでない。
次条 (第256条(自己新株予約権の処分に関する特則))

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