6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第262条 (新株予約権者からの承認の請求)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 新株予約権の譲渡の制限    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(新株予約権者からの承認の請求)
第262条   譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、
その有する譲渡制限新株予約権を
他人
当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて
承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
次条 (第263条(新株予約権取得者からの承認の請求))

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