(新株予約権者からの承認の請求)
第262条
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、
その有する譲渡制限新株予約権を
他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて
承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
その有する譲渡制限新株予約権を
他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて
承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。