(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第266条
株式会社が
譲渡等承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、
第262条 又は 第263条第1項の承認をしたものとみなす。
ただし、 当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、
この限りでない。
譲渡等承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、
第262条 又は 第263条第1項の承認をしたものとみなす。
ただし、 当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、
この限りでない。