6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第266条 (株式会社が承認をしたとみなされる場合)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 新株予約権の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 新株予約権の譲渡の制限    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第266条   株式会社が
譲渡等承認請求の日から2週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、
第262条 又は 第263条第1項の承認をしたものとみなす。
ただし、 当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは
この限りでない。
次条 (第267条(新株予約権の質入れ))

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